韓国学中央研究院 (以下「研究院」とする)は、個人情報保護法第30条に基づき、情報主体の個人情報を保護し、情報と関連した苦情を迅速かつ円滑に処理するために、個人情報処理指針を次のように定め公開します。
1. 個人情報の処理目的、個人情報の処理ならびに保有期間、処理する個人情報の項目
- 個人情報保護総合支援ポータル(www.privacy.go.kr)▷ 個人情報に「関する苦情」 ▷ 個人情報閲覧などの要求 ▷ 個人情報ファイルの目録検索 ▷ 機関名の欄に「韓国学中央研究院」を入力後、照会。 下記の個人情報項目はインターネットサービスの利用過程で自動生成され、収集されます。 IP‧アドレス、クッキー(Cookie)、MAC‧アドレス、サービスの利用記録、不法アクセス記録など。
2. 個人情報の第3者への提供
イ. 研究院は情報主体の個人情報を、第1条(個人情報の処理目的)で明示した範囲内でのみ処理し、情報主体の同意、法律の特別規定など、個人情報保護法第17条に該当する場合に限って第3者に提供します。
3. 情報主体の権利․義務ならびに行使の方法
イ. 情報主体は研究院に対し、いつでも次の各号の個人情報保護関連権利を行使することができます。
- 1) 個人情報の閲覧要求
- 2) 誤謬などがある場合、訂正の要求
- 3) 削除の要求
- 4) 処理停止の要求
ロ. 情報主体が第1項に規定する権利を研究院に書面、電話、電子メール、FAXなどを通じて行使すれば、研究院は直ちに必要な措置をとります。
ハ. 情報主体が個人情報の誤謬などに対し訂正、ならびに削除を要求した場合、研究院はその訂正や削除が完了するまで、当該個人情報を利用したり、提供したりしません。
ニ. 第1項に規定する権利は、情報主体の法廷代理人あるいは委任を受けた代理人を通じても行使することができます。ただし、その場合には個人情報保護法の施行規則別紙第11号の書式により、委任状を提出しなければなりません。
ホ. 情報主体は、個人情報保護法などの関係法令に違反し、研究院が処理している情報主体本人あるいは他人の個人情報および私生活を侵害してはなりません。
4. 個人情報の廃棄
イ. 研究院は個人情報の保有期間の経過、処理目的の達成など、個人情報が不要になったときには直ちに当該個人情報を廃棄します。
ロ. 情報主体から同意を得た個人情報の保有期間が経過し、処理目的も達成したものの、その他の法令により個人情報を引き続き保存しなければならない場合には、当該個人情報(あるいは個人情報ファイル)を別途のデータベース(DB)に移したり、あるいは保管場所を変えて保存します
ハ. 個人情報廃棄の手続きならびに方法は次の通りです。
- 1) 廃棄の手続き
研究院は廃棄すべき個人情報 (あるいは個人情報ファイル)を個人情報廃棄計画を立ててから廃棄します。研究院は廃棄事由が発生した個人情報 (あるいは個人情報ファイル)を選定し、個人情報の保護責任者の承認を得てから個人情報 (あるいは個人情報ファイル)を廃棄します。
- 2) 廃棄の方法
研究院は電子文書として記録․保存された個人情報の場合、記録再生を防ぐためにローレベルフォーマット(Low Level Format) などの方法で廃棄し、ペーパードキュメントに記録․保存された個人情報はシュレッダーで破砕したり、あるいは焼却して廃棄します。
5. 個人情報の安全性確保措置
イ. 研究院は個人情報保護法第29条に基づき、安全性確保に必要な技術的、管理的、物理的な措置を次のようにとっています。
ロ. ハッキング等による会員の個人情報漏洩を防止するために、外部からの侵入を遮断する装置を利用、各サーバーに侵入探知システムを設置し、24時間体制で侵入を監視しています。
- 1) 内部計画の樹立、個人情報担当スタッフの最小化、ならびに教育
個人情報を取り扱うスタッフを指定、担当者として限定することによって人数を最小化するなど、個人情報の管理対策を実行しています。
- 2) 個人情報へのアクセス制限
個人情報を処理するデータベースシステムへのアクセス権限を付与、変更、抹消するなど、個人情報に対するアクセス統制上必要な措置を取っています。侵入遮断システムを利用し、外部からの無断アクセスを防いでいます。
- 3) アクセス記録の保管ならびに偽変造の防止
個人情報処理システムにアクセスした記録を最低6ヶ月間以上保管、管理しアクセス記録を偽変造、盗難、並びに紛失しないようにする保安機能を使用しています。
- 4) 文書保安のためのロック装置の使用
個人情報が含まれている書類、補助セーブ媒体などをロック装置のある安全な場所で保管しています。
6. 個人情報保護のための責任者
イ. 研究院は個人情報処理に関する業務の総括、責任、個人情報処理と関連した情報主体の苦情処理、ならびに被害救済のために個人情報保護責任者を次のように定めています。
個人情報保護の責任者
個人情報保護の担当部署
ロ. 情報主体は、研究院のサービス (あるいは事業)利用時に発生したすべての個人情報の保護と関連した問合わせ、苦情処理、被害救済等に関する事項については個人情報保護責任者ならびに担当部署に問合わせすることができます。研究院は情報主体の問合わせに対して、迅速に回答ならびに処理します。
7. 個人情報の閲覧請求
- イ. 情報主体は、個人情報保護法第35条に基づき、下記の部署に個人情報の閲覧請求をする事ができます。研究院は情報主体の個人情報閲覧請求を速やかに処理するよう努力します。
個人情報閲覧請求の受付․処理部署
- ロ. 情報主体は、第1項の閲覧請求の受付․処理部署以外にも行政安全部の「個人情報保護総合支援ポータル」ウェブサイト(www.privacy.go.kr)を利用し、個人情報の閲覧請求をする事ができます。
▶ 行政安全部の「個人情報保護総合支援ポータル」 → 個人情報に関する苦情 → 個人情報の閲覧等の要求 (公共「i-PIN」実名認証が必要)
8. 権益侵害救済方法
- 情報主体は個人情報の侵害に対する被害救済、相談を下記の機関に問合わせることができます。
<下記の機関は研究院とは別の機関であり、個人情報に対する研究院の苦情処理、あるいは被害救済の結果に不満足であったり、より詳しい情報が必要な場合に問合わせることができます。>
個人情報侵害申告センター (韓国インターネット振興院運営)
- 所管業務 : 個人情報侵害事実の申告、相談の申請
- ホームページ : privacy.kisa.or.kr
- 電話 : (局番なし) 118
- 住所 : (〒138-950) ソウル市 松坡区 中垈路 135、 韓国インターネット振興院、個人情報侵害申告センター
個人情報紛争調整委員会 (韓国インターネット振興院運営)
- 所管業務 : 個人情報紛争調整の申請、集団的紛争調整 (民事的解決)
- ホームページ : privacy.kisa.or.kr
- 電話 : (局番なし) 118
- 住所 : (〒138-950) ソウル市 松坡区 中垈路 135、 韓国インターネット振興院、個人情報侵害申告センタ─
大検察庁サイバー犯罪捜査団 : 02-3480-3573 (www.spo.go.kr)
警察庁サイバーテロ対応センター : 1566-0112 (www.netan.go.kr)
9. CCTV/防犯カメラの設置․運営
イ. 研究院は防犯カメラを下記のように設置․運営しています。
- 1) 防犯カメラの設置根拠․目的 : 研究院施設の安全․火災予防
- 2) 設置台数、設置位置、撮影範囲:各棟別出入り口などの主要施設物を撮影範囲にして71台を設置
- 3) 管理責任者、担当部署ならびに映像情報へのアクセス権限者
管理責任者、担当部署ならびに映像情報へのアクセス権限者: 姓名, 職責, 場所, 連絡先(內線)
Part |
姓名 |
職責 |
場所 |
連絡先(內線) |
管理責任者 |
林貞勳 |
総務チーム長 |
本館, 文衡館, 進賢館,学賢館,正門 |
710 |
アクセス権限者 |
朴泰鎬 |
|
712 |
管理責任者 |
洪琮鎬 |
情報保安管理チーム長 |
国恩館 |
520 |
アクセス権限者 |
林鐘植 |
|
523 |
管理責任者 |
郭銑榮 |
文献情報チーム長 |
図書館 |
430 |
アクセス権限者 |
金岐泰 |
|
434 |
管理責任者 |
宋順玉 |
国学資料管理チーム長 |
藏書閣 |
415 |
アクセス権限者 |
尹大鳳 |
|
439 |
- 4) 映像情報撮影時間、保管期間、保管場所、処理方法
- 撮影時間 : 24時間撮影
- 保管期間 : 撮影時から30日
- 保管場所ならびに処理方法 : 建物別の担当部署防犯カメラ統制室に保管․処理
- 5) 映像情報の確認方法ならびに場所 : 管理責任者に要求
- 6) 情報主体の映像情報閲覧などの要求に対する措置 : 個人映像情報閲覧․存在確認請求書で申請し、情報主体本人が撮影された場合、あるいは情報主体の生命、身体、財産の利益のために必ず必要な場合に限って閲覧を許容します。
- 7) 映像情報保護のための技術的、物理的な管理措置 : 内部管理計画の樹立、アクセスの統制、ならびにアクセス権限の制限、映像情報の安全な保存․電送技術の適用、処理記録の保管、偽変造防止措置、保管施設の設置、ならびにロック装置の設置をします。
10. 個人情報処理方針の変更
イ. この個人情報処理方針は施行日から適応されるが、法令、ならびに方針に追加、削除ならびに訂正などの内容変更がある場合には変更事項の施行7日前から「告示事項」を通じて告示されます。
告示日時: 2012年 3月 28日 / 施行日時: 2012年 4月 4日